北星学園大学の林健太郎先生にお招き頂き研究会での発表と学生向けの講義の機会を頂き北海道出張。
今まで弁護士として福祉関係者向けに法律の講義をする機会や司法関係者向けの福祉の講義をする機会はあっても福祉関係者向けにソーシャルワーカーとして福祉のお話をさせて頂く機会はなかったので今回こうした貴重な機会を頂けて嬉しかったです。
研究会では弁護士とソーシャルワーカーの連携協働や法とソーシャルワークの相互作用について私なりの整理をもとにお話させて頂きました。
ざっくり研究会で話題にあがったトピックを紹介。
弁護士とソーシャルワーカーの連携自体はだいぶ進んできたと思いますがそれはどちらかというと弁護士実務をベースにしたミクロ領域の実践として語られることが多いです。ですがソーシャルワーク本来の機能や役割はそれに留まるものではなく、より多様な面において法に影響を及ぼしていく可能性を秘めているのではないか。
司法は要件事実論に代表されるように客観的合理的な事実認定に最適化されていてそれ以外の主観的な事柄や曖昧さは切り落とされがち。でも福祉の観点からみればそうした司法の判断枠組からこぼれそうになる事柄にこそ本質があるのではないか。だとすればソーシャルワーカーがそうした事情を拾い上げ司法の領域に働きかけていくことが求められているのではないか。
でも、福祉の現場では法律がソーシャルワークの上位概念かのように捉えられがちで、法令や通達指針を意識しすぎるあまりソーシャルワーカーの立ち回りも予め決められた法令の枠にあてはめるような形で行われがちで本来あるべきソーシャルワークの柔軟性が失われてしまっていないか。ソーシャルワークが法と社会とのズレを把握し法や社会をより良いものに変革していける創造性を発揮していくにはどうすればいいか。そこに法解釈に長けた弁護士等の法律家が協働していく意義があるのではないか。
学部生向けでの講義は上記の内容をより実務向けに噛み砕きつつもこれからソーシャルワーカーを目指そうとする若い学生の皆さんに僕なりのメッセージをこめさせて頂きました。
『自分の感覚と社会とのズレを意識する。自分のマイノリティ性に気づき、その感覚を大事にする。自分が楽しく元気でいる。』
講義の後は学生さん達と軽くミーティング。若い学生さん達の感性は素晴らしくて、学生さん達の問いかけから僕自身改めて大きの気付きや学びを得られました。
その後は函館に立ち寄り函館の名所巡り。函館の夜景が素晴らしくてpowerがAwakenしそうです。