障害者と子どもの権利擁護の差異について考える

先日、障害福祉分野を中心に権利擁護に取り組まれてきた弁護士の大先輩と意見交換させて頂きました。子ども分野で語られる権利擁護と障害福祉分野で語られるの権利擁護の差異についてのモヤモヤについて。
子ども分野での権利擁護という言葉は概念として非常に狭い意味合いで使われがちではないか。
その担い手についても障害者の権利擁護に関しては弁護士には難しくてソーシャルワーカーに期待という方向で議論されているのに対して、子どもの権利擁護に関してはむしろ弁護士こそが適任でみたいな方向で議論されているけれどこの違いはどこからでてくるのだろうか。
障害福祉分野ではチームアプローチの重要性が指摘されているのに対して子ども分野では特定の支援者に依拠した属人的なモデルが持て囃されていたり。
これを単に対象や関連する法制度・システムが異なることによる差異としてみていいのか。実は同じ権利擁護とう言葉を使っていても全く土台の異なる議論が展開されているのではないか、だとしたらそれでいいのか。同じ言葉なのに全く異なる概念として発展していくとこれらが重なり合うときにますます混乱を招かないか。