【勉強会】神奈川県弁護士会 社会的養護アフターケアに関する勉強会

本日は神奈川県弁護士会の勉強会にお呼ばれされて、神奈川県のアフターケア事業所であるあすなろサポートステーション所長の福本さんと一緒に登壇。

現在、神奈川県、千葉県(&千葉市)の社会的養護自立支援事業受託のアフターケア事業所の相談員弁護士としてお仕事させて頂いている他、全国組織であるえんじゅの役員としても調査研究やロビイング等をさせて頂いています。

特に神奈川県については今年の秋から大幅に事業が拡充され弁護士のサポートが「法律相談事業」として正式に事業化がなされました。次年度以降はより本格的に事業展開を予定しています。

こうした経験を通じて感じるアフターケア事業所の意義や、アフターケアに携わる弁護士の意義、役割や福祉との協働のポイントについてお話させて頂きました。

アフターケアにおける弁護士といっても実は法律相談の内容自体は普通の困窮者相談とあまり大差ありません。社会的養護を経験した若者、あるいは虐待サバイバーの若者達の生い立ちや置かれている環境の複雑さ、理解されにくさという特殊性があります。

それゆえに通常の困窮相談や法テラス等の相談につながりにくく、そこにアフターケア事業所独自の意義があるように感じます。このあたりの感覚は性風俗で働かれている方々へのアウトリーチ相談活動である風テラスと似ているかも。

ただ、だからといって特殊な知識やスキルがなければ携わることができないのかというとそうでもなくて、むしろ目の前の相談者ひとりひとりの声を丁寧に聴き、そのニーズにあったサポートをするという相談支援の基本が問われているようにも思います。

ただ弁護士は必ずしもそうした相談援助技術や福祉の諸制度に関する知識に長けているわけではないので、そこにアフターケア事業所という福祉と協働する意義があるのかなと。

そしてアフターケア事業所に携わる弁護士の意義は、福祉の現場にアウトリーチして、ケアの観点から福祉職と協働しながら相談に当たり、ときに外部の弁護士や他の地域支援とおつなぎしていくことにあるのかなと思います。

今後、アフターケアが法改正により拡充される中でアフターケアに弁護士が携わる機会も増えていくと思います。そのときにむけて、アフターケアにおける弁護士の役割や協働のポイントについて言語化して伝えていけるようにしていきたいです。

テキストの画像のようです

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